|
社員のやる気
労働時間
賃金規定
役員報酬規程
残業代の削減
セクハラ
残業届
(三六協定)
法定書類の整備
|
トラブル相談
|
パート就業規則作成
クレーム対応規定
是正勧告
労働基準監督署の
調査等対応
解 雇
リストラ
労働紛争
未然防止
雇用契約
労働条件の
不利益変更 |
 |
経営者の立場に立った、仕事をさせていただいております。
☆ 会社に不利益を与えた者への懲戒規定、就業規則に載せていないと
不当解雇になる場合があります。

就業規則作成は法律で次のように決められています。
常時10人以上労働者を使用する使用者は
就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければ
ならない。一定の事項を変更した場合においても、
同様とする。
|

| 従業員数の内訳 |
10人以上 |
必要な就業規則 |
正社員  |
10人以上 |
就業規則 |
正社員 |
パート・
アルバイト社員
|
合わせて
10人以上 |
就業規則 |
| パート就業規則 |
パート・アルバイト社員 |
10人以上 |
パート就業規則 |
たとえば、正社員2人とパート・アルバイト社員8人を雇用する使用者は、
就業規則とパート就業規則の2種類が必要になります。
きめ細やかな労務管理に対応した就業規則は
会社に合ったものでなければなりません。
就業規則の作成期間は約3か月〜4か月です。
詳しくは、就業規則作成の流れをご覧ください。
一部変更や見直し等も行っております。
会社の対応も時代の変化に対応する必要が出てきます。
就業規則の運用、見直し等で、対処できる場合もありますので、
お気軽にご相談ください。

業務対象
1.法令を守りながら、会社の経営を発展させようとお考えの方

申し訳ありませんが、こういう方はお断りしております
1.いくらでできるか、ただ費用にしか興味のない方
2.当社を「業者」として見ておられる方
(当社はお客様の「パートナー」として仕事をさせていただいております。)

分かりずらい点やご質問等ございましたら、ご遠慮なくメール、FAXから
お問い合わせ下さい。秘密は守ります。どうぞ、安心して御相談下さい。
ラブビーのまち東大阪
東大阪給与計算センター 〒578-0925 東大阪市稲葉3−7−9
FAX 072-962-8560 中村迄

Copyright(C) 2007 東大阪給与計算センター All rights reserved.
|