大阪の社会保険労務士による就業規則作成代行
就業規則作成代行 大阪府社会保険労務士会  会員番号 第12539号
 東大阪商工会議所エキスパート(派遣相談員)

 中小企業福祉団幹事
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会社を守る就業規則作成・変更


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リストラ

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未然防止

雇用契約

労働条件の
不利益変更


 経営者の立場に立った、仕事をさせていただいております。

☆ 会社に不利益を与えた者への懲戒規定、就業規則に載せていないと

 不当解雇になる場合があります。

最新記事


 
就業規則作成は法律で次のように決められています。

常時10人以上労働者を使用する使用者は

就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければ

ならない。一定の事項を
変更した場合においても、

同様とする。


就業規則が必要な場合

従業員数の内訳 10人以上 必要な就業規則
正社員   10人以上 就業規則
正社員 パート・
アルバイト社員
合わせて
10人以上
就業規則
パート就業規則
パート・アルバイト社員 10人以上 パート就業規則


たとえば、正社員2人とパート・アルバイト社員8人を雇用する使用者は、

就業規則とパート就業規則の2種類が必要になります。




きめ細やかな労務管理に対応した就業規則は

会社に合ったものでなければなりません。


就業規則の作成期間は約3か月〜4か月です。

詳しくは、就業規則作成の流れをご覧ください。

一部変更や見直し等も行っております。


 会社の対応も時代の変化に対応する必要が出てきます。

就業規則の運用、見直し等で、対処できる場合もありますので、

お気軽にご相談ください。




業務対象

1.法令を守りながら、会社の経営を発展させようとお考えの方



申し訳ありませんが、こういう方はお断りしております

 
1.いくらでできるか、ただ費用にしか興味のない方

 2.当社を「業者」として見ておられる方

   (当社はお客様の「パートナー」として仕事をさせていただいております。)

 



   分かりずらい点やご質問等ございましたら、ご遠慮なくメール、FAXから

  お問い合わせ下さい。秘密は守ります。どうぞ、安心して御相談下さい。
   
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